なぜ当期の法人事業税は翌期の別表五(二)に記載されるのか――納税義務の確定と損金算入時期の仕組み

税務会計

結論

当期の所得を基礎として計算される法人事業税が、当期の別表五(二)に記載されず、翌期の別表五(二)に記載されるのは、原則として次の理由によります。

法人事業税は、決算日ではなく、申告書を提出した日に納税義務が確定し、法人税法上もその申告日を含む事業年度の損金になるためです。

したがって、たとえば2026年8月期の所得に対する法人事業税でも、申告書を2026年10月に提出すれば、税務上は2026年9月から始まる翌期に発生・損金算入する税金として扱われます。


1.法人税・住民税との違い

ここが最も重要です。

税目納税義務が確定する時期別表五(二)の当期発生税額法人税計算上
法人税その事業年度終了時当期に記載損金不算入
地方法人税その事業年度終了時当期に記載損金不算入
法人住民税その事業年度終了時当期に記載原則として損金不算入
法人事業税原則として申告時翌期に記載翌期の損金
特別法人事業税原則として申告時翌期に記載翌期の損金

法人税・住民税は、当期末までに納税義務が成立するため、当期の別表五(二)の「当期発生税額」に記載します。

これに対して法人事業税は、申告書を提出することによって税額が確定します。通常、確定申告書の提出日は決算日の翌期になるため、別表五(二)でも翌期の「当期発生税額」に現れます。


2.具体例

次の法人を想定します。

  • 決算日:2026年8月31日
  • 法人事業税・特別法人事業税:合計300,000円
  • 2026年8月31日の決算で未払法人税等を計上
  • 地方税確定申告書の提出日:2026年10月31日
  • 納付日:2026年10月31日

決算時の会計仕訳

法人税、住民税及び事業税 300,000円/未払法人税等 300,000円

会計上は2026年8月期の費用として計上します。

しかし税務上、法人事業税の損金算入時期は2026年10月31日、すなわち翌期です。したがって、2026年8月期の法人税申告では、この300,000円を損金にできません。

当期の別表四

当期に費用計上した法人事業税は、「損金経理をした納税充当金」などとして加算されます。

別表四の処理金額
損金経理をした納税充当金・加算300,000円

この時点では、当期所得から控除されません。


3.当期の別表五(二)

2026年8月期の確定申告時に作成する別表五(二)では、今回の確定申告で算出された法人事業税300,000円は、原則として「当期発生税額」に記載しません。

簡略化すると次のようになります。

2026年8月期・別表五(二)

税目期首現在未納税額当期発生税額当期納付税額期末現在未納税額
事業税・特別法人事業税0円0円0円0円

決算書上は未払法人税等300,000円が計上されていても、当期の別表五(二)の事業税欄にはまだ表れません。

つまり、

会計上の未払計上時期と、別表五(二)における税務上の発生時期が異なる

ということです。


4.翌期の別表五(二)

2026年10月31日に申告書を提出すると、その日を含む2027年8月期に法人事業税300,000円が税務上確定します。

そのため、2027年8月期の別表五(二)では次のように記載します。

2027年8月期・別表五(二)

税目期首現在未納税額当期発生税額納税充当金取崩しによる納付期末現在未納税額
事業税・特別法人事業税0円300,000円300,000円0円

申告と納付が翌期中に行われるため、

  1. 「当期発生税額」に300,000円
  2. 「納税充当金取崩しによる納付」に300,000円
  3. 「期末現在未納税額」は0円

となります。

決算時に計上した未払法人税等を納付時に取り崩す会計仕訳は、通常次のとおりです。

未払法人税等 300,000円/普通預金 300,000円

5.翌期の別表四

法人事業税は、翌期に申告によって税額が確定したため、翌期の所得計算で損金算入します。

ただし、翌期の会計帳簿では「未払法人税等」を取り崩しただけであり、翌期の費用にはなっていません。そこで別表四において減算します。

別表四の処理金額
納税充当金から支出した事業税等・減算300,000円

これにより、会計上は前期に費用計上されていた法人事業税が、税務上は翌期の損金として認められます。


6.二期間を通じた全体像

時点会計処理別表五(二)別表四
2026年8月期末法人事業税を未払計上当期発生税額には記載しない300,000円加算
2026年10月の申告税額が確定翌期の当期発生税額300,000円翌期損金の根拠
2026年10月の納付未払法人税等を取崩し充当金取崩し納付300,000円300,000円減算
2027年8月期末未払残高なし期末現在未納税額0円損金算入完了

7.なぜこのような扱いになるのか

法人事業税は、事業そのものに対して課される税金であり、法人税のように「所得から計算されるため損金にできない税金」ではありません。

一方で、税額が確定しなければ損金額も確定しません。そのため、

  • 当期末:会計上は見積額を費用・未払計上する
  • 翌期の申告日:税務上の債務が確定する
  • 翌期:損金算入する

という時間差が生じます。

この時間差を、別表四と別表五(二)で調整しているのです。

留意点

中間申告分、修正申告、更正・決定、還付などがある場合は記載方法が変わります。また、別表五(二)の列名や行番号は年度・申告ソフトによって表示が若干異なりますが、基本構造は同じです。

国税庁の法人税申告書様式・記載要領で確認する場合は、「別表五(二)租税公課の納付状況等に関する明細書」の事業税欄と記載要領が該当します。最終的には使用年度の様式に合わせて確認してください。

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